演劇鑑賞協会紹介

演劇鑑賞協会とはこんな会です
横浜で観劇を楽しむ会です
会員が観たい作品をみんなで決め、演劇の創造団体と力を合わせて横浜で演劇を迎える会です。
より良い条件で迎えられるために会員の輪を広げます。
会の運営は会員が担います (担当したの声を掲載)
観劇作品は会員の声を考慮しながら、運営委員会で決めています。
観劇会の運営は会員の自主的、自発的な参加で行っています。
この会は営利を目的としません
会の財政は会費と基金だけで運営されています。
日本演劇の発展と横浜の文化発展の一翼を担います
全国や神奈川県の演劇鑑賞会、演劇創造団体と力を合わせ、お互いの発展を図ります。
市内の演劇関係団体と連携していきます。
会員数の前進と運営の充実に努めます。
観劇会はこうしてつくられます
観劇会が近づくと迎えるための準備がはじまります。
サークルは1年に1本、観劇会の運営に参加します。
観劇会当日の運営
-運営委員の役割-
運営委員が運営サークルのサポート役として、観劇会運営にサークルと一緒に携わります。何でも相談してください。
横浜演劇鑑賞協会・会則
第1章 総則
第1条 名称
この会は、横浜演劇鑑賞協会(略称・演鑑協)といい事務所を横浜市内におきます。
第2条 性格
この会は、非営利団体であって演劇を愛する市民が自由に参加でき、会員の自発的運営に支えられた自主的な演劇鑑賞団体です。
第2章 目的と活動
第3条 目的
この会は、次のことを目的とします。
1.横浜で市民の演劇要求の実現に努めます。
2.観劇の感動を共有し、会員の相互交流によって人間的成長をはかります。
3.演劇鑑賞を通じて地域の文化の発展に努めます。
第4条 活動
この会は次の活動を行います。
1.会員の要求による定期的な演劇鑑賞会(観劇会)を開催します。
2.演劇人、劇団と協力して研究会、合評会、講座、レクリェーションなどを開き、機関紙、ニュースなどを発行します。
3.文化団体及び関係諸団体との提携と交流を深め、第3条の目的を果たすための活動を行います。
第3章 会員・サークル
第5条 会員資格
継続的に観劇会に参加する意志をもって会則を承認し、入会金及び会費納付をもって入会手続きを完了したものが会員となり、退会は本人の申し出と手帳の返却をもって認められ、入会・退会は随時できます。
但し、会費を滞納した場合は会員資格を喪失し、本会則に違反した場合は除名されます。
第6条 基本組織
この会は、3名以上の会員によるサークルを基本組織とします。
第4章 機関
第7条 機関
この会は、次の機関をおきます。
1.会員総会
この会の最高決議機関で会長の招集によって年1回開催され、出席する代議員と運営委員会が会の運営方針、決算報告、運営委員と会計監査役の選出、会則改正など重要事項について審議のうえ決議します。決議は別に定める出席した代議員と運営委員の過半数の賛成を要します。また、必要に応じて臨時会員総会を開催することができ、その手続きは通常会員総会に準じます。
2.運営委員会
会員総会で選出された運営委員によって構成し会員総会の方針にしたがって会の具体的な運営計画を決定し、執行します。運営委員会は運営委員長が召集し、過半数の出席をもって成立、決議は出席者の過半数の賛成を要します。運営委員会は必要に応じて専門部をおき、運営委員会規定を別に定めます。
3.事務局
運営委員会のもとにあって、日常活動の事務処理及び運営委員会の代行業務を行います。事務局規定は別に定めます。
第5章 役員
第8条 役員
この会の役員は、会計監査役を除き運営委員会で運営委員の中から選出し、次の役員をおきます。会長、副会長、運営委員長、副運営委員長(2名)、財務局長、事務局長。会計監査役は会員総会で選出します。役員の任期は1年とし、再選を妨げません。
第9条 役員の職務
1.会長は会を代表し活動全般を統括します。
2.副会長は会長を補佐し、必要に応じて代行します。
3.運営委員長は運営委員を統括します。
4.副運営委員長は運営委員長を補佐し、必要に応じて代行します。
5.財務局長は会の財政全般について管理します。
6.事務局長は事務局全般を運営し、統括します。
7.会計監査役は定期的に会計監査を行い、運営委員会と会員総会に報告します。
第6章 財政
第10条 財政
この会の運営は入会金と会費とその他で賄い、その金額は会員総会で決定します。
第11条 入会金と会費
1.入会金は会の備品購入資金、事務所賃貸敷金などの資産に充当するほか会の目的実現のための支出と基金に引き当てます。
2.会費は事務局運営など活動費と定期観劇会開催費用に充当します。
3.会費は定められた納付期間に納付し、納付した会費は返金しません。
第12条 会計処理
第11条の会計処理実務は別に会計処理規定で定めます。
第13条 決算
会計は毎年6月1日より翌年5月31日までとし、決算報告は会計監査を受けて会員総会で承認を求めます。
第14条 補則
1.代議員 会員総会の代議員は直近観劇会の会員数を基礎としてサークルごとに次の比率で選出します。10名以下の場合1名、20名以上の場合2名、20名以上10名増すごとに1名増やすことにします。
2.情報の保全と開示 会員名簿など個人情報についてはこれを開示しません。会計帳簿、活動情報など会の重要情報の開示は運営委員会の承認を必要とします。